契約手続等における押印の省略について

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令和4年9月1日から当機構に提出いただく請求書等について、押印省略ができるようになります。

なお、押印を省略する場合は、当該書類に「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先の記載が必要になります。

また、これまでどおり押印したものを提出することができます。押印のあるものについては、担当者等の記載は不要です。

詳細は以下のファイルをご覧ください。

ファイル:契約手続等における押印の省略について