プライバシーポリシー

個人情報及び法人情報の取扱いについて

令和 4年 12月28日
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構

  • 1 基本方針

     公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下、「機構」とします。)は、個人情報及び法人情報を適正に取り扱い、その保護を図ることが重要な社会的責務であると考え、この責務を果たすために、機構が実施する事業において取得した個人情報及び法人情報を以下の方針に従って適切に取り扱います。
     なお、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」とします。)第2条第1項に定めるものをいい、法人情報とは、実在する法人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の法人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の法人を識別することができるものを含みます。)をいいます。

    • (1)法令等の順守について

       機構は、個人情報及び法人情報の取扱いを定めた機構の規程並びに関係する法令及び県条例の規定を遵守いたします。

    • (2)個人情報及び法人情報の取得、利用について

       機構は、その業務を適切かつ円滑に運営するため、氏名、住所、電話番号等の個人情報及び法人情報を取得し、利用させていただきます。
       これらの個人情報及び法人情報の取得に当たっては、適法かつ公正な手段により行い、取得した個人情報及び法人情報は、機構の業務を適切かつ円滑に運営するために必要な利用目的(以下、「利用目的」とします。)の範囲内において利用いたします(「2.個人情報及び法人情報の利用目的」参照)。

    • (3)個人情報及び法人情報の安全性、正確性の確保について

       機構は、個人情報及び法人情報の漏洩、滅失、き損又は不正アクセス等を防止するために必要な措置を講じ、個人情報及び法人情報の適切な管理を行います。
       また、利用目的の達成に必要な範囲内において、機構の保有する個人情報及び法人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

    • (4)第三者への開示、提供について

       機構は、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報及び法人情報を取り扱う事務の目的以外の目的ために、機構内部で利用し、又は第三者に開示・提供いたしません。

      • ① 法令等の規定に基づく場合
      • ② 本人の同意がある場合
      • ③ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
      • ④ 出版、報道等により公にされている場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合
      • ⑤ 機構内で利用し、又は国若しくは地方公共団体に提供することに相当な理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合
      • ⑥ 個人情報及び法人情報を提供することに公益上の必要その他特別の理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合
    • (5)個人情報及び法人情報の開示、訂正等について

       個人情報及び法人情報について御自身の情報の開示を希望される場合、機構は、本人からの申し出であることを確認した上で、次のいずれかに該当する場合を除き、法令等に基づき、速やかに開示するよう努めます。

      • ① 法令等の規定により、本人に開示することができない場合
      • ② 開示申請者以外の個人に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除きます。)を含む個人情報であって、開示することにより、当該個人の正当な利益を害すると認められる場合
      • ③ 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除きます。以下「法人等」とします。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他の正当な利益を害すると認められる場合
      • ④ 指導、選考、診断その他の個人に対する評価や判断を伴う事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
      • ⑤ 機構並びに国及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個人情報及び法人情報であって、開示することにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがある場合
      • ⑥ 機構又は国若しくは地方公共団体が行う事務又は事業に関する個人情報及び法人情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
      • ⑦ 未成年者の法定代理人による開示申請がなされた場合であって、開示することにより、当該未成年者の正当な利益を害すると認められる場合
      • ⑧ 機構の定める手続に従って開示の申し出をいただけない場合(「3.個人情報及び法人情報の開示、訂正、利用停止、利用目的の通知等の手続」参照)また、機構が保有している個人情報及び法人情報の内容が事実と相違している場合等については、本人からの申し出に基づき、機構の業務運営上必要な範囲内において訂正、削除等の対応をさせていただきます。
    • (6)体制の整備について

       機構は、個人情報及び法人情報の取扱いについて定められた法令、機構の規程等を遵守するため、機構の職員を対象に必要な教育を実施いたします。
       機構は、個人情報及び法人情報を管理する責任者を設置するとともに、定期的な監査の実施により、個人情報及び法人情報の適切な管理に努めます。

    • (7)取組の改善

       機構は、法令の改正等に伴い、上記における取組を必要に応じて見直し、その改善に努めます。機構が上記における取組を見直し、本方針を改定した場合には、改定後の内容を機構のウェブページにおいてお知らせいたします。

  • 2 個人情報及び法人情報の利用目的

     機構が保有する個人情報及び法人情報の具体的な利用目的については以下のとおりといたします。
     機構が実施する事業において、アンケートの実施、調査の実施、サービスの実施・改善・開発、サービスの案内、サービスに関する印刷物等の送付、これらの実施に必要な電話・メール・書類の送付その他の連絡、本人が特定されない形に集計した上での情報の公表・印刷物等の作成・配布(その他、本人の同意を得た上での情報の公表・印刷物等の作成・配付)、関係法令により必要とされている業務、福島イノベーション・コースト構想の推進に係る政策立案等その他これらに附随する業務を行うために必要な範囲で利用させていただきます。
     機構によるサービス等に関する案内が不要な場合には、本人からの申し出によりこれら案内を中止いたします。
     なお、この取扱いにおける「サービス」とは、福島イノベーション・コースト構想の推進に資する機構の事業における各種サービスを指します。

  • 3 個人情報及び法人情報の開示、訂正、利用停止、利用目的の通知等の手続

    • (1)個人情報及び法人情報の開示について

       本人は、機構に対して御自身の個人情報及び法人情報の開示請求をすることができます。この場合、機構は、個人情報及び法人情報の開示請求をいただいてから原則として15日以内に個人情報及び法人情報を開示するかどうかを決定し、その旨を開示請求された方にお知らせいたします。ただし、事務処理上困難な時、その他正当な理由がある時は、その期間を延長する場合があります。
       なお、機構における開示の対象は、個人情報保護法第16条第4項に定める「保有個人データ」及びこれに準ずる法人情報に限定させていただきます。

    • (2)個人情報及び法人情報の訂正、追加、削除について

       本人は、開示された御自身の個人情報及び法人情報の内容が事実と異なるとお考えの場合は、機構に対して、訂正、追加、削除(以下、「訂正等」とします。)を請求することができます。この場合、機構は、業務運営上必要な範囲内において正確な内容への訂正等を実施いたします。
       なお、訂正等を行った場合にはその内容を、訂正等を行わない場合にはその理由を、訂正等を請求された本人へお知らせいたします。

    • (3)個人情報及び法人情報の利用停止、消去について

       本人は、機構が法令に違反して御自身の個人情報及び法人情報を取得又は利用しているとお考えの場合には、機構に対して個人情報及び法人情報の利用停止又は消去(以下、「利用停止等」とします。)を請求することができます。この場合、機構は必要な調査を行い、違反の事実が確認された時は、法令等に定める範囲内で個人情報及び法人情報の利用停止等を行います。
       なお、利用停止等を行った場合にはその旨を、利用停止等を行わない場合にはその理由を、利用停止等を請求された本人へお知らせいたします。

    • (4)個人情報及び法人情報の利用目的の通知について

       本人は、御自身の個人情報及び法人情報の利用目的の確認を希望される場合には、機構に対して個人情報及び法人情報の利用目的の通知請求をすることができます。この場合、機構は、法令等に基づきその利用目的を速やかにお知らせするよう努めます。
       ただし、機構における利用目的の通知の対象は、個人情報保護法第16条第4項に定める「保有個人データ」及びこれに準ずる法人情報に限定させていただきます。