福島イノベーション・コースト構想

イノベ地域の知財に関する支援制度

福島県浜通り地域等(イノベ地域)では、出願費用の減免や出願時の早期審査・早期審理制度やなど、特許取得を優遇する制度があります。


特許料等の特例

福島県浜通り地域等で中小企業が新たな国内特許や国際出願をされる場合、それに係る費⽤が以下の通り減免されます。


1.特例の概要
国内出願 国際出願
出願日 2018年4月25日以降 2019年4月1日以降
審査請求日 2019年3月31日まで 2019年4月1日以降
軽減幅 1/2へ 1/4 1/4
対象費用 新たな国内特許に係る
「審査請求料」
及び
「1~10年目分の特許料」
<軽減措置> ※1
新たな国際出願に係る「送付手数料」
  「調査手数料」及び「予備審査手数料」
  
<交付金の交付> ※2
新たな国際出願に係る「国際出願手数料」
及び予備審査請求の「取扱手数料」

※1 軽減措置…1/4へ軽減した額を納付するようになります。

※2 交付金の交付…満額納付後、納付金額の3/4の額が交付されます。なお、交付金の申請に際しては当機構の証明書は不要です。


2.対象事業者

次の(1)の分野に係る事業を実施するとともに、(2)または(3)に該当する中小企業者(特許法施行令第10条第6号に規定する中小企業(個人、法人、組合又はNPO法人))となります。


(1)福島イノベーション・コースト構想の重点分野となる、廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙の各分野。

(2)「福島国際研究産業都市区域(福島県浜通り地域等15市町村)」に本社・試験・評価センター、研究開発拠点、生産拠点等が所在する企業

(3)「福島国際研究産業都市区域(福島県浜通り地域等15市町村)」の企業、国立研究開発法人、公設試験研究機関、高等教育機関と連携する日本国内の企業


3.必要な事務手続き

当機構は、特許料等の軽減措置の特例を受けるために必要な適合証明書を発行します。
証明書の申請を行う際は事前に当機構へご相談ください。
※証明書の発行には、概ね30日程度かかりますので、余裕をもって申請してください。

証明書交付期間
平成30年4月25日~令和10年3月31日

必要な事務手続き

4.証明書発行に係る連絡先

福島オフィス 産業集積部 産業連携支援課
TEL:024-581-6890
MAIL:sangyo-renkei@fipo.or.jp


震災復興支援早期審査・早期審理

特許庁では、震災により被災された企業等の知財を活用した復興を支援するため、「震災復興支援早期審査・早期審理」を実施しています。
福島県においては、地震により被災されていない場合でも、当該制度の対象となります。


1.概要

一定の要件のもと、出願人からの申請により、出願から審査・審理までの期間が短縮されます。特許出願、意匠登録出願、商標登録出願又はそれらに係る拒絶査定不服査判事件が対象となります。
(参考)特許出願の場合の審査期間は、平均約10ヵ月から平均約2~3か月に短縮されます。


2.対象事業者

以下の(1)または(2)のいずれかの一方を満たす場合、早期審査・早期審理の申請を行うことができます。
(1)出願人・審判請求人の全部または一部が、福島県に住所または居所を有する者であって、福島県での復興・イノベーション創出に資する発明、意匠または商標である場合
(2)出願人・審判請求人が法人であり、当該法人の福島県にある事業所等の事業に関連する発明、意匠または商標であって、福島県での復興・イノベーション創出に資する発明、意匠または商標である場合


3.期間

令和6年1月22日~令和8年3月31日
(福島県・公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構・特許庁との3者間の「知的財産の保護及び活用に関する連携協定」の期間内)


4.お問い合わせ

詳細は、特許庁ホームページまたは特許庁(調整課・意匠課・商標課・審判課)までお問い合わせください。
TEL:03-3581-1101


特許審査に関するスタートアップ支援策

特許庁では急速な産業構造や社会の変革に対応するため、新技術を開発し市場を開拓するスタートアップを対象に早期審査を実施しています。
平成30年7月9日より、以下の2つの特許審査支援策を開始しました。(令和6年1月に名称変更しました)。


1.概要

①面接活用早期審査
一次審査結果通知前に面接を行い、戦略的な特許権の取得を支援します。早期審査により、質の高い特許権を迅速に取得することができます。
②スーパー早期審査
実施関連出願に対し、最も速く特許権を取得できるように対応します。


2.対象事業者

出願人の全部又は一部が以下の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合、支援策を利用することができます。
(1)その事業を開始した日以後10年を経過していない個人事業主
(2)常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては5人)以下で
  設立後10年を経過しておらず、かつ、他の大企業に支配されていない法人
(3)資本金の額又は出資の総額が3億円以下で設立後10年を経過しておらず、かつ、他の大企業に支配されていない法人

※要件の詳細は特許庁HPをご確認ください。


3.お問い合わせ

詳細は特許庁HPまたは以下の連絡先までお問い合わせください。
特許庁審査第一部調整課 審査業務管理班 TEL:03-3581-1101 内線3106


浜通り地域等における研究開発に関する知財支援

浜通り地域等で、福島イノベーション・コースト構想の重点6分野に関する研究開発に取り組んでいる企業様を知財面から支援する知財戦略支援を実施しております。


基礎支援

支援対象企業を訪問し、事業内容、知的財産に関する管理体制、事業者の意向、保護可能性のある案件等についてヒアリングし、知的財産の状況に応じた知的財産の方向性や、可能性を検討し、現状分析に基づいたアドバイスを行います


事業化支援

企業の状況に応じて、特許出願・出願審査請求等を含む知的財産に関する個別支援を行います。

①知的財産に関するアドバイス​
知的財産の権利化に関するアドバイス、営業秘密の保持に関するアドバイス 等​

​②調査業務​
先行技術調査、特許性調査、実施可否調査、商標・意匠調査

​③代理人業務​
知的財産権の出願、出願審査請求、および拒絶理由通知書への対応に関する業務​

特許取得の事例


イノベ地域の知財に関する支援についてのお問い合わせ

公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構
産業集積部 産業連携支援課
TEL:024-581-6890 お問い合わせフォームは こちら